第四十二条、第四十三条、第四十五条 及び第四十六条の規定は、第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第六十二条 # 閲覧等の規定の準用
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号