公証人は、嘱託人が日本語に通じない場合 又は嘱託人が聴覚、言語機能 若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害 その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合 若しくは当該嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、通訳人に通訳をさせなければならない。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第二十九条 # 通訳人
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号