嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書 又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法 その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第二十八条 # 嘱託の方法等
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号