前二条の規定により認証を与える私署証書 又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日 及びその場所 その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人 及び証人が署名押印しなければならない。
この場合において、当該公証人は、当該私署証書 又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。
前二条の規定により認証を与える私署証書 又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日 及びその場所 その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人 及び証人が署名押印しなければならない。
この場合において、当該公証人は、当該私署証書 又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。