指定公証人は、前二条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明 若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録(第五十九条第一項 又は第三項の規定によりこれに付すべき情報を含む。) 又は当該証明に係る情報 若しくは当該提供に係る情報を記録した電磁的記録に次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
電磁的記録がその指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二
号
指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。