公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第四十一条 # 嘱託人による印紙の貼用

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公証人は、嘱託人に対し、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定により公正証書(書面をもって作成されたものに限る)に印紙を貼用させなければならない。