公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第四十三条 # 公正証書の謄本等の交付等

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項
嘱託人、その承継人 又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書 又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。
一 号

公正証書(書面をもって作成されたものに限る。次条第一項第一号において同じ。) 又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る)の謄本 又は抄本の交付の請求

二 号

公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号 並びに次条第一項第二号 及び第三号において同じ。) 又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号において同じ。)に記録されている事項の全部 又は一部を出力した書面の交付の請求

三 号
公正証書 又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部 又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求
2項

第二十八条第三十二条第一項 及び第二項 並びに前条第三項から第五項までの規定は、前項の請求について準用する。

3項

第一項各号の書面 又は電磁的記録の作成 及び交付 又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。