公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載 又は記録の正確なことの承認を得なければならない。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第四十条 # 公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。
公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人 及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。
ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
号
二
号
電磁的記録をもって公正証書を作成する場合
当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
書面をもって公正証書を作成する場合
署名 及び第二十一条第一項の印鑑による押印
列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名 又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。