こども家庭庁設置法

# 令和四年法律第七十五号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

こども家庭庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。

2項

内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房 及び局の数は、三以内とする。