政府は、事業者に対して、粉じんの測定、粉じんの発散の防止 及び抑制、じん肺健康診断 その他じん肺に関する予防 及び健康管理に関し、必要な技術的援助を行うように努めなければならない。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第三十二条 # 技術的援助等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
政府は、じん肺の予防に関する技術的研究 及び前項の技術的援助を行なうため必要な施設の整備を図らなければならない。