この法律の規定によるじん肺健康診断は、次の方法によつて行うものとする。
一
号
二
号
粉じん作業についての職歴の調査 及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査
厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査 及び肺機能検査
三
号
厚生労働省令で定める方法による結核精密検査 その他厚生労働省令で定める検査