じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第九条 # 定期外健康診断

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

事業者は、次の各号の場合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。

一 号

常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理二管理三 又は管理四と決定された労働者を除く)が、労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたとき。

二 号

合併症により一年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業を要しなくなつたと診断されたとき。

三 号

前二号に掲げる場合のほか、厚生労働省令で定めるとき。

2項

第七条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。