じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第八条 # 定期健康診断

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

一 号

常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く

三年

二 号

常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分管理二 又は管理三であるもの

一年

三 号

常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く

三年

四 号

常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く

一年

2項

前条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。