事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。)
三年
常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二 又は管理三であるもの
一年
常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)
三年
常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)
一年