じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第十一条 # 受診義務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

関係労働者は、正当な理由がある場合を除き第七条から第九条までの規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。


ただし、事業者が指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじん肺健康診断を受け、当該エックス線写真 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面 その他厚生労働省令で定める書面を事業者に提出したときは、この限りでない。