じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第十七条 # 記録の作成及び保存等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断 及び第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。

2項

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録 及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を七年間保存しなければならない。