事業者は、第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は前条ただし書の規定によりエックス線写真 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面 その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、じん肺の所見があると診断された労働者について、当該エックス線写真 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面 その他厚生労働省令で定める書面を都道府県労働局長に提出しなければならない。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第十二条 # 事業者によるエックス線写真等の提出
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正