厚生労働大臣、都道府県労働局長 及び労働基準監督署長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に、じん肺に関する予防 及び健康管理に関する事項を報告させることができる。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第四十四条 # 報告
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正