この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 05月19日 14時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 経過規定
この法律の施行前に、旧法第四条の規定により行なつたエックス線写真 及び粉じん作業についての職歴を証明する書面 その他の書面の提出は、第十二条の規定により行なつたものとみなす。
この法律の施行前に旧法の規定によりしたけい肺にかかつているかどうかの決定 及びけい肺第一症度、けい肺第二症度、けい肺第三症度 又はけい肺第四症度の決定は、この法律の規定によりしたじん肺にかかつているかどうかの別の決定 又は管理一、管理二、管理三 若しくは管理四の決定とみなす。
前項の規定により、じん肺にかかつていないと決定されたものとみなされた労働者は、第十三条第一項の規定により健康管理の区分が管理一となつたものとみなす。
# 第五条
旧法第六条第一項 又は第七条第一項の規定によりした申請で、この法律の施行前にこれらの規定による決定がなかつたものは、第十五条第一項 又は第十六条第一項の規定によりしたものとみなす。
# 第六条
旧法第八条第一項の規定によりした勧告で、この法律の施行の際なお従前の粉じん作業に常時従事している労働者に係るものは、第二十一条第一項の規定によりしたものとみなす。
# 第七条
旧法第三十一条第一項の規定による不服の申立てで、この法律の施行の時までに裁決がなかつたものは、第十八条第一項の規定によりしたものとみなす。