たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第七条 # 葉たばこ審議会

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

会社の代表者の諮問に応じ、原料用国内産葉たばこの生産 及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2項

審議会は、前項に規定する事項について、会社の代表者に建議することができる。

3項

審議会は、委員十一人以内で組織する。

4項

委員は、耕作者を代表する者 及び学識経験のある者のうちから財務大臣の認可を受けて、会社の代表者が委嘱する。

5項
委員は、非常勤とする。
6項

前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、財務省令で定める。