小売販売業者は、その営業所において販売する製造たばこの品目ごとの第三十三条第一項 又は第二項の規定による認可に係る小売定価を当該営業所に掲示しなければならない。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第三十七条 # 小売定価の掲示
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正