たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第五章 小売定価

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時18分


1項

会社 又は特定販売業者は、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。)の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。

2項

会社 又は特定販売業者は、既にその者が前項 及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

3項

前二項の場合において、二以上の者から製造たばこの同一の品目について小売定価の認可の申請があつた場合 その他これに準ずる場合における認可の方法 及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

財務大臣は、前条第一項 又は第二項の小売定価の認可の申請があつた場合には、次の各号の一に該当するときを除き同条第一項 又は第二項認可をしなければならない。

一 号
当該申請に係る小売定価による販売が消費者の利益を不当に害することとなると認めるとき。
二 号

当該申請に係る小売定価が、会社にあつては第九条第一項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する最高販売価格、特定販売業者にあつては その輸入価格(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から 第四条の九までの規定により計算される価格をいう。)に照らして不当に低いと認めるとき。

2項

財務大臣は、前条第一項 又は第二項の認可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認める場合 その他政令で定める事由に該当する場合には、当該小売定価の認可を受けた者に対し、相当の期間を定めて、当該小売定価の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

1項

財務大臣は、第三十三条第一項 又は第二項の規定により小売定価を認可したときは、財務省令で定めるところにより、当該認可に係る小売定価を公告するものとする。

1項

小売販売業者は、第三十三条第一項 又は第二項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。


ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合 その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

小売販売業者は、第三十三条第一項 又は第二項の規定による認可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない。

1項

小売販売業者は、その営業所において販売する製造たばこの品目ごとの第三十三条第一項 又は第二項の規定による認可に係る小売定価を当該営業所に掲示しなければならない。