製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第三十八条 # 製造たばこ代用品
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第二号に規定するあへん 並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品 及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く。)をいう。