たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時18分


1項
製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。
2項

前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第二条第一号に規定する麻薬、あへん法昭和二十九年法律第七十一号第三条第二号に規定するあへん 並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品 及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く)をいう。

1項

会社 又は特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより、表示しなければならない。


ただし、輸入した製造たばこを博覧会において展示し即売する場合 その他財務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

卸売販売業者 又は小売販売業者は、前項本文の規定により製造たばこに表示されている文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。

1項

製造たばこに係る広告を行う者は、二十歳未満の者の喫煙防止 及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。

2項

財務大臣は、前項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴いて、製造たばこに係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができる。

3項

財務大臣は、前項の規定により示された指針に従わずに製造たばこに係る広告を行つた者に対し、必要な勧告をすることができる。

4項

財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、製造たばこの広告を行つた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定販売業者、卸売販売業者 又は小売販売業者に対して、その業務に関する報告を求めることができる。
1項
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定販売業者、卸売販売業者 又は小売販売業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
2項

前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。

3項

第一項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長 若しくは財務支局長 又は税関長に行わせることができる。
1項

製造たばこの輸出(関税法第二条第一項第二号に規定する輸出 又はこれに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をし、又は製造たばこを輸出のために販売する場合には、第九条第十条第四章第五章 及び第三十九条の規定は適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。