たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第二十六条 # 出張販売

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

小売販売業者は、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。

2項

第二十四条の規定は、前項の許可を与える場合について準用する。