たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第四章 製造たばこの販売

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時18分


1項

自ら輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
三 号

未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条までにおいて同じ。)の氏名、商号 又は名称 及び住所

三の二 号

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

四 号
営業所の所在地
五 号
その他財務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、第十三条各号に該当しないことを誓約する書面 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

財務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第二項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
1項

財務大臣は、第十一条第一項の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 号

第十七条の規定により第十一条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 号

法人であつて、その代表者のうちに前三号いずれかに該当する者があるもの

五 号

未成年者であつて、その法定代理人が前各号いずれかに該当するもの

1項

第十一条第一項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)について相続、合併 又は分割(事業の全部を承継させるものに限る第二十七条において同じ。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者。以下 この条 及び第二十七条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人は、その特定販売業者の地位を承継する。


ただし、当該相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人が前条各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの販売を業として行うことができる。


この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を特定販売業者とみなす。

3項

第一項の規定により特定販売業者の地位を承継した者 又は前項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

1項

特定販売業者は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

一 号

第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

二 号
その他財務省令で定めるとき。
1項
特定販売業者は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
2項

特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第十一条第一項の登録は、その効力を失う。

1項

財務大臣は、特定販売業者が次の各号いずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。

一 号

第十三条第一号 又は第三号に掲げる者に該当することとなつたとき。

二 号

第十四条第三項 又は第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

この条 又は第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十三条第一項 又は第三十九条第一項の規定に違反して製造たばこを製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したとき。

五 号

正当な理由がないのに、二年以内にその営業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその営業を休止したとき。

六 号

不正の手段により第十一条第一項の登録を受けたとき。

七 号

法人であつて、その代表者のうちに第一号に該当する者があるとき。

八 号

未成年者であつて、その法定代理人が第一号 又は前号に該当する者であるとき。

1項

財務大臣は、第十二条の規定による登録、第十三条の規定による登録の拒否 又は前条の規定による登録の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

1項

財務大臣は、第十六条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第十七条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。

1項

製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。


ただし、会社 又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこの卸売販売を行おうとする場合は、この限りでない。

1項

第十一条第二項 及び第三項第十二条 並びに第十三条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第十四条から 第十六条までの規定は卸売販売業者について、第十七条から 第十九条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。


この場合において、

第十一条第二項
前項」とあるのは
第二十条」と、

同項第三号
自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは
「製造たばこの卸売販売」と、

第十二条
前条第一項」とあるのは
第二十条」と、

製造たばこ特定販売業者登録簿」とあるのは
「製造たばこ卸売販売業者登録簿」と、

第十三条
第十一条第一項」とあるのは
第二十条」と、

第十四条第一項
第十一条第一項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)」とあるのは
「卸売販売業者」と、

同条第二項 及び第三項
製造たばこの販売」とあるのは
「製造たばこの卸売販売」と、

第十六条第二項
第十一条第一項」とあるのは
第二十条」と、

第十七条
第十一条第一項」とあるのは
第二十条」と、

同条第三号
この条 又は第三十四条第二項」とあるのは
この条」と、

同条第四号
第三十三条第一項 又は第三十九条第一項」とあるのは
第三十九条第二項」と、

製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは
「販売した」と

読み替えるものとする。

1項

製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第三十七条まで 及び第四十九条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。


会社 又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

2項

前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号 又は名称 及び住所

三の二 号

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

四 号
営業所の所在地
3項

前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

一 号

申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。

二 号

申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

三 号

営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。

四 号

製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。

五 号
申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合 その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
六 号

申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号 若しくは第二号に規定する者 又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。

七 号

申請者が未成年者であつて、その法定代理人が第一号 若しくは第二号に規定する者 若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者であるとき、又は その法定代理人の代表者のうちに第一号 若しくは第二号に規定する者 若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。

1項

財務大臣は、第二十二条第一項の許可に際し、許可の条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、第二十二条第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。

1項
小売販売業者は、その営業所を移転しようとするときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
2項

前項の場合において、その移転先の営業所が第二十三条第三号に該当し、又は移転先での営業が同条第四号に該当するときは、財務大臣は、同項の許可をしないことができる。

1項

小売販売業者は、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。

2項

第二十四条の規定は、前項の許可を与える場合について準用する。

1項

小売販売業者について相続、合併 又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。


ただし、当該相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人が第二十三条各号第三号 及び第四号除く)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業として行うことができる。


この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を小売販売業者とみなす。

3項

第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者 又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

1項

前条第一項 及び第三項の規定は、小売販売業者が自らを代表者とする法人(定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る)を設立した場合 その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。

1項

小売販売業者は、その営業所における営業を引き続き一月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。

1項

小売販売業者は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

一 号

第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

二 号
その他財務省令で定めるとき。
2項

小売販売業者は、その営業所における営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。


第二十六条第一項の許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。

1項

財務大臣は、小売販売業者が次の各号いずれかに該当するときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。

一 号

第二十三条第一号に掲げる者に該当することとなつたとき。

二 号

第二十四条第一項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。

三 号

第二十五条第一項第二十六条第一項第三十六条 又は第三十九条第二項の規定に違反したとき。

四 号

第二十七条第三項第二十八条において準用する場合を含む。)又は前二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

この条の規定による命令に違反したとき。

六 号
破産手続開始の決定を受けたとき。
七 号

正当な理由がないのに、一月以内にその営業を開始せず、又は一月を超えて引き続きその営業を休止したとき。

八 号

不正の手段により第二十二条第一項の許可を受けたとき。

九 号

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律明治三十三年法律第三十三号第五条の規定に違反して処罰されたとき。

十 号

法人であつて、その代表者のうちに第一号第六号 又は前号に該当する者があるとき。

十一 号

未成年者であつて、その法定代理人が第一号第六号第九号 又は前号に該当する者であるとき。

1項

財務大臣は、第二十二条第一項の規定による許可、第二十三条の規定による不許可 又は前条の規定による許可の取消し 若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。