財務大臣は、第十二条の規定による登録、第十三条の規定による登録の拒否 又は前条の規定による登録の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第十八条 # 登録等の通知
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正