たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十七条 # 業務又は会計の検査

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

組合員がその総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務 又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、財務大臣は、当該組合の業務 又は会計の状況を検査しなければならない。

2項
財務大臣は、組合の業務 若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合の業務 又は会計の状況を検査することができる。