たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第七章 監督

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時20分


1項
組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。
一 号
組合が成立し、又は合併したとき。
二 号
規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。
三 号
役員の氏名 又は住所に変更があつたとき。
1項

財務大臣は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量 その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

1項

組合員がその総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務 又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、財務大臣は、当該組合の業務 又は会計の状況を検査しなければならない。

2項
財務大臣は、組合の業務 若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合の業務 又は会計の状況を検査することができる。
1項

財務大臣は、第五十六条の規定による報告を徴した場合 又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務 若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 若しくは規約に違反し、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2項

組合が前項の命令に従わないときは、財務大臣は、期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる。

1項
次に掲げる場合においては、財務大臣は、組合の解散を命ずることができる。
一 号

組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなお その事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。

二 号
組合が法令に違反した場合において、他の方法により監督の目的を達することができないと認められるとき。
1項
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
2項

前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。

3項

第一項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長 又は財務支局長に行わせることができる。