たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十五条 # 届出

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。
一 号
組合が成立し、又は合併したとき。
二 号
規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。
三 号
役員の氏名 又は住所に変更があつたとき。