たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十六条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

財務大臣は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量 その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。