組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第六条 # 登記
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。