たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時20分


1項

この法律は、たばこの耕作者の協同組織の発達を促進し、もつて葉たばこの生産の増進とたばこの耕作者の経済的社会的地位の向上を図り、あわせてたばこ産業の健全な発達に資することを目的とする。

1項

たばこ耕作組合(以下「組合」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

一 号
地区たばこ耕作組合
二 号
たばこ耕作組合連合会
三 号
たばこ耕作組合中央会
1項
たばこ耕作組合中央会の地区は、全国の区域とする。
2項

同一の区域を地区とする組合は、一個とする。

1項
組合は、法人とする。
2項
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項
組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 号
地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合
二 号
たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会
三 号
たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会
2項

組合でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会 又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。

1項
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条組合の行為への適用除外第一号 及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。