たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第十四条 # 法定脱退

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 号
組合員たる資格の喪失
二 号
死亡 又は解散
三 号
除名
2項

除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。


この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 号
経費の支払 その他組合に対する義務を怠つた組合員
二 号
組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員
三 号
その他定款で定める事由に該当する組合員
3項

除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。