たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第三章 組合員及び会員

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時20分


1項

地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたば この耕作者とする。

2項

たばこ耕作組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。

3項

たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会 及び連合会に加入していない地区組合とする。

1項
組合員 又は会員は、各一個の議決権 及び役員 又は代議員の選挙権を有する。
2項

連合会 又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接 又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、二個以上の議決権 及び役員の選挙権を与えることができる。

3項

組合員 又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、定款で定めるところにより、第二十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面 又は代理人をもつて、議決権 又は選挙権を行うことができる。


この場合には、その組合員の親族 若しくは使用人 又は 他の組合員でなければ、代理人となることができない

4項

組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

5項

前二項の規定により議決権 又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

6項

代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。

7項

代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。


この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

1項
組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2項

組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

3項

組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る

1項
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
1項

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

2項

前項の予告期間は、定款で延長することができる。


ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

1項
組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 号
組合員たる資格の喪失
二 号
死亡 又は解散
三 号
除名
2項

除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。


この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 号
経費の支払 その他組合に対する義務を怠つた組合員
二 号
組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員
三 号
その他定款で定める事由に該当する組合員
3項

除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。