へき地教育振興法施行令

# 昭和二十九年政令第二百十号 #

附 則

昭和五〇年四月一八日政令第一二四号

分類 政令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時45分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項

この政令による改正後のへき地教育振興法施行令〔中略〕の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3項
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。