この法律は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国 及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的とする。
へき地教育振興法
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昭和二十九年法律第百四十三号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十一号による改正