へき地教育振興法

昭和二十九年法律第百四十三号
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 15時21分

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1項

この法律は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国 及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的とする。

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1項

この法律において「へき地学校」とは、交通条件 及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島 その他の地域に所在する公立の小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程 並びに学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)をいう。

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1項

市町村は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。

一 号

へき地学校の教材、教具等の整備、へき地学校に勤務する教員の研修 その他へき地における教育の内容を充実するため必要な措置を講ずること。

二 号

へき地学校に勤務する教員 及び職員のための住宅の建築、あつ旋 その他その福利厚生のため必要な措置を講ずること。

三 号

体育、音楽等の学校教育 及び社会教育の用に供するための施設をへき地学校に設けること。

四 号

へき地学校における教員 及び職員 並びに児童 及び生徒の健康管理の適正な実施を図るため必要な措置を講ずること。

五 号

へき地学校の児童 及び生徒の通学を容易にするため必要な措置を講ずること。

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1項

都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。

一 号

へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。

二 号

へき地学校に勤務する教員の養成施設を設けること。

三 号

前条に規定する市町村の事務の遂行について、市町村に対し、適切な指導、助言 又は援助を行うこと。

四 号

その設置するへき地学校に関し、前条各号に掲げる事務を行うこと。

2項

都道府県は、へき地学校に勤務する教員 及び職員の定員の決定について特別の考慮を払わなければならない。

3項

都道府県は、へき地学校に勤務する教員の研修について教員に十分な機会を与えるように措置するとともに研修旅費 その他研修に関し必要な経費の確保に努めなければならない。

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1項

文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前二条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければならない。

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1項

都道府県(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程 並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)は、条例で定めるところにより、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定するへき地学校 並びにこれに準ずる学校 及び共同調理場(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教員 及び職員(地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十八条の四第一項第二十八条の五第一項 若しくは第二十八条の六第一項 若しくは第二項地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第十八条第一項 又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された教員 及び職員(次条第一項において「再任用教職員等」という。)を除く)に対して、へき地手当を支給しなければならない。

2項

へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。

3項

へき地学校等が当該学校に勤務する教員 及び職員に対し地域手当が支給される地域に所在する場合におけるへき地手当と 地域手当 その他の手当との調整等に関し必要な事項は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。

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1項

都道府県は、教員 又は職員(再任用教職員等を除く。以下「教職員」という。)が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合 又は教職員の勤務する学校 若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等 又は その移転した学校等がへき地学校等 又は特別の地域に所在する学校等で文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定する学校等に該当するときは、当該教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。

2項

都道府県は、新たにへき地学校等 又は前項の規定により条例で指定する学校等に該当することとなつた学校等に勤務する教職員のうち、同項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。

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1項

国は、へき地学校の設置者が行う第三条第一号第二号第四号 若しくは第五号 又は第四条第一項第四号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、へき地学校の教材、教具等の整備に係る部分、へき地学校に勤務する教員 及び職員のための住宅の建築に係る部分 並びに他の法律に基づき国が負担し、又は補助する部分を除く)について、その二分の一を補助する。

2項

国は、都道府県が行う第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、他の法律に基き国が負担し、又は補助する部分を除く)について、その二分の一を補助する。

3項

前二項の規定により国が補助する場合の経費の範囲 及び算定基準は、政令で定める。

4項

国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律昭和三十三年法律第八十一号第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、へき地学校の設置者が行う第三条第二号に規定する住宅の建築 及び同条第三号に規定する施設の設置に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の二分の一を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

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1項

国は、国庫から補助金の交付を受けた地方公共団体が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部 又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部 又は一部を返還させることができる。

一 号

補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。

二 号

正当な理由がなくて補助金の交付を受けた年度内に補助に係る施設を設けないこととなつたとき。

三 号

補助に係る施設を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。

四 号

補助金の交付の条件に違反したとき。

五 号

虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

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1項

この法律に定めるもののほか、補助金の交付 及び返還の手続 その他国の補助金に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

国 及び都道府県は、学校施設の建設 又は復旧、教材、教具等の整備 その他の教育事務に要する経費について市町村に交付する負担金、補助金等の配分を行うに当つては、へき地における教育の特殊性に留意して適切な配分を行わなければならない。

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