この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
へき地教育振興法
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昭和二十九年法律第百四十三号
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附 則
平成二七年七月一五日法律第五六号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2023年 02月13日 15時21分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中国家戦略特別区域法 第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。) 及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条 及び第十九条の規定
公布の日