へき地教育振興法

# 昭和二十九年法律第百四十三号 #

附 則

平成二六年六月四日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第五条、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条 及び第二十二条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日