この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
へき地教育振興法
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昭和二十九年法律第百四十三号
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附 則
平成二六年六月四日法律第五一号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第五条、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条 及び第二十二条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日