この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章から 第四章までの規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。