まち・ひと・しごと創生法

# 平成二十六年法律第百三十六号 #
略称 : 地方創生法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章から 第四章までの規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。