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ものづくり基盤技術振興基本法
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平成十一年法律第二号
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第五条
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地方公共団体の責務
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産業通則
ものづくり基盤技術振興基本法
第五条
1項
地方公共団体は、ものづくり基盤技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及び その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。