ものづくり基盤技術振興基本法

# 平成十一年法律第二号 #

第十五条 # 中小企業の育成


1項

国は、中小事業者の経営基盤の強化を図るため、新たな設備の設置 その他資本装備の高度化、 生産管理の合理化等に関し必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、中小事業者の取引条件に関する不利を補正するため、その下請取引の適正化に関し必要な施策を講ずるものとする。