ものづくり基盤技術振興基本法

# 平成十一年法律第二号 #

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 01月09日 14時35分


1項

国は、ものづくり基盤技術の水準の向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する研究開発の実施 及び その成果の普及、技術の指導、技術者の研修、特許権 その他の工業所有権に関する指導 及び情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、ものづくり基盤技術に関する研究開発 及び その成果の利用の促進 並びに研究開発に係る人材の育成に資するため、ものづくり事業者と大学、高等専門学校 及び大学共同利用機関(以下この条において「大学等」という。)との有機的な連携が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。この場合において、大学等における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。

1項

国は、ものづくり労働者の確保 及び資質の向上を促進するため、ものづくり労働者について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

一 号
失業の予防 その他雇用の安定を図ること。
二 号

職業訓練 及び職業能力検定の充実等により職業能力の開発 及び向上を図ること。

三 号

ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善 その他福祉の増進を図ること。

1項

国は、熟練ものづくり労働者(熟練ものづくり労働者であった者を含む。以下この条において同じ。)の有する技能及び知識の有効な活用 並びにものづくり基盤技術の継承を図るため、熟練ものづくり労働者に対する技術指導業務の委嘱等必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、ものづくり基盤産業における事業活動の効率化、高度化等を図るため、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域における工業団地等の施設の整備、ものづくり事業者の交流 又は連携の推進等ものづくり事業者の新たな集積の促進 又は既存の集積の有する機能の強化に必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、ものづくり基盤産業における新規創業等の円滑化を図るため、ものづくり事業者に対する施設、人材、情報等の提供、資金の円滑な供給等新規創業等に係る支援機能の充実に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、中小事業者の経営基盤の強化を図るため、新たな設備の設置 その他資本装備の高度化、 生産管理の合理化等に関し必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、中小事業者の取引条件に関する不利を補正するため、その下請取引の適正化に関し必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じてものづくり基盤技術に対する関心と理解を深めるとともに、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運が醸成されるよう、小学校、中学校等における技術に関する教育の充実をはじめとする学校教育 及び社会教育におけるものづくり基盤技術に関する学習の振興、ものづくり基盤技術の重要性についての啓発 並びにものづくり基盤技術に関する知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、ものづくり基盤技術に関し、開発途上地域に対する技術協力等国際的な技術協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の適正な策定 及び実施に資するため、ものづくり基盤技術の関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。