ものづくり基盤技術振興基本法

# 平成十一年法律第二号 #

第十八条 # 意見の反映


1項

国は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の適正な策定 及び実施に資するため、ものづくり基盤技術の関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。