ものづくり基盤技術振興基本法

# 平成十一年法律第二号 #

第十条 # ものづくり基盤技術の研究開発等


1項

国は、ものづくり基盤技術の水準の向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する研究開発の実施 及び その成果の普及、技術の指導、技術者の研修、特許権 その他の工業所有権に関する指導 及び情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。