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ものづくり基盤技術振興基本法
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平成十一年法律第二号
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第四条
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国の責務
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産業通則
ものづくり基盤技術振興基本法
第四条
1項
国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。