アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則

# 令和元年内閣府令第四号 #
略称 : アイヌ施策推進法施行規則 

第五条 # 交付金の交付の方法等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第八十三号

1項

交付金は、交付金を充てて認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(法第十条第二項第二号に規定するものに限る)を行おうとする年度ごとに、認定市町村の申請に基づき、交付するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業 又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理 その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。