アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則

令和元年内閣府令第四号
略称 : アイヌ施策推進法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第八十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律平成三十一年法律第十六号)第十条第一項 及び第二項第四号、第十一条第一項、第十五条第一項 及び第三項 並びに第四十三条の規定に基づき、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律以下「」という。の規定により認定の申請をしようとする市町村に規定する市町村をいう。以下同じ。)は、による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

アイヌ施策推進地域計画(に規定するアイヌ施策推進地域計画をいう。以下同じ。)の工程表 及びその内容を説明した文書

二 号

の規定により聴いたに規定する事業を実施する者の意見の概要

三 号

に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる図書

内水面さけ採捕事業(に規定する内水面さけ採捕事業をいう。以下同じ。)を実施する区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図

内水面さけ採捕事業に使用する漁具の図面 及び当該漁具の使用方法を説明した文書

四 号

前三号に掲げるもののほか内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

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1項

の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
アイヌ施策推進地域計画の名称
二 号

の交付金( 及びにおいて「交付金」という。)を充てて行う事業の内容、期間 及び事業費

三 号

アイヌ施策推進地域計画がに掲げる基準に適合すると認められる理由

四 号

アイヌ施策推進地域計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

五 号

に規定する事項を記載する場合には、に規定する事業の実施により採取する林産物の種類、当該林産物を採取する場所、当該事業の必要性 その他の内閣総理大臣が必要と認める事項

六 号

に規定する事項を記載する場合には、内水面さけ採捕事業を実施する期間、当該内水面さけ採捕事業に使用する漁具 その他の内閣総理大臣が必要と認める事項

七 号

前各号に掲げるもののほか内閣総理大臣が必要と認める事項

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1項

の規定によりアイヌ施策推進地域計画の変更の認定を受けようとする市町村は、による申請書にに掲げる図書のうち当該アイヌ施策推進地域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣提出しなければならない。

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1項

の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 号
市町村の名称の変更
二 号

交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間(に掲げる計画期間をいう。において同じ。)の六月以内の変更

三 号

前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策推進地域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

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1項

交付金は、交付金を充てて認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(に規定するものに限る)を行おうとする年度ごとに、認定市町村の申請に基づき、交付するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業 又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理 その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

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