この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
平成三十一年法律第十六号
略称 : アイヌ施策推進法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 06時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止
アイヌ文化の振興 並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及 及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)は、廃止する。
# 第三条 @ アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 準備行為
第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第三条 及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第九条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日