この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和四十一年法律第百三十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成十年四月一日
@ 最終更新 :
平成九年法律第八十九号